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営業所が都市計画法、建築基準法などに抵触しないこと。即ち、原則、市街化調整区域では営業所は設けられません。
用途地域を事前に調査することが必要です。 |
A |
車庫と営業所が2km以内にあり、地目が農地であれば農地転用を受けていること。車庫のスペースが車両数に見合った適切な収容能力があること。 |
B |
車両台数は最低5台以上必要です。但し、貸切バスは3台、軽貨、介護タクシー、霊柩等は1台からでOKです。車両の耐用年数は問いません。
ただ、保安基準上、仕様を問われる場合があります。 |
C |
最低車両数に見合ったドライバーが確保されていること。尚、旅客は二種免許を所持のこと。 |
D |
車庫の前面道路が車両制限令に適合すること。だいたい4mは必要です。 |
E |
運行管理者、整備管理者を確保しておくこと。 |
F |
資金計画が適切であること。おおよそ、500万〜1500万の自己資金が確保されていること。 |