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■運送業許可のための条件
運送業を始めるのにどうしても満たさなければならない最少条件は次のとおりです
@ 営業所が都市計画法、建築基準法などに抵触しないこと。即ち、原則、市街化調整区域では営業所は設けられません。
用途地域を事前に調査することが必要です。
A 車庫と営業所が2km以内にあり、地目が農地であれば農地転用を受けていること。車庫のスペースが車両数に見合った適切な収容能力があること。
B 車両台数は最低5台以上必要です。但し、貸切バスは3台、軽貨、介護タクシー、霊柩等は1台からでOKです。車両の耐用年数は問いません。
ただ、保安基準上、仕様を問われる場合があります。
C 最低車両数に見合ったドライバーが確保されていること。尚、旅客は二種免許を所持のこと。
D 車庫の前面道路が車両制限令に適合すること。だいたい4mは必要です。
E 運行管理者、整備管理者を確保しておくこと。
F 資金計画が適切であること。おおよそ、500万〜1500万の自己資金が確保されていること。

以上の@〜Fの条件を満たしていれば、許可申請もスムーズに運びます。ご相談される場合は以上の条件をあらましチェックの上お電話ください。条件を満たすようアドバイスさせて頂きます。許可取得後のアフターフォローも万全を期します。

タクシー業の場合、法令試験が実施されます。当事務所は法令試験や運行管理者試験の個人レクチャーも行います。
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