著作権
産経新聞(2002年04月16日朝刊)より 「創作的な著作物」認定 ネット書き込み東京地裁初判断 出版を差し止め インターネットの掲示板にハンドルネーム(ペンネーム)で書き込んだ文章を無断で書籍として出版され、著作権を侵害されたと して、掲示板への投稿者ら十一人が出版社「光文社」(東京都文京区)などに出版差し止めや損害賠償などを求めた訴訟の判決 で、東京地裁は十五日、出版などの差し止めと投稿者らへの約百十四万円の支払いを命じた。インターネット上の投稿文を著作 物とし、著作権の侵害を認めた判断は初めて。 判決理由で、飯村敏明裁判長は「投稿文の多くは個性が発揮されたもので創作的な著作物性がある」と認定。しかし、「文章が 比較的短く、単に事実を説明、紹介したものなどは創作性が認められない」と、投稿者の請求の一部については退けた。 光文社については、「投稿者らの許諾の有無を確認をしておらず、著作権侵害の過失がある」と指摘した。 判決によると、光文社は平成十三年六月、「ホテル・ジャンキーズ」という名称のホームページ内に掲載された投稿文をもとに、 「世界極上ホテル術」という本を出版、販売した。 原告側代理人の影山光太郎弁護士は「最近のホームページには、投稿者の著作権の帰属があらかじめ記入され、トラブル回 避は進められている。今回の判決では、著作権の帰属についての記入はなかったが、投稿者らのハンドルネームがあることで、 著作権が認められた点が評価できる」と話している。 光文社の話 「判決文の内容を検討した上で今後の対応を決めたい」 |