20090831

From 19990520

20090501カウンター停止しました

篠田通弘の(財)岐阜県文化財保護センターからの
不当解職・異動に抗議する

2007年4月12日付で最高裁第一小法廷は上告を却下、不受理を決定!!埋蔵文化財の保護を著しく軽視する決定に、怒りを込めて抗議します!!

寺屋敷遺跡の現地説明会風景(1993年11月23日)
中央は(財)岐阜県文化財保護センター調査課長補佐当時の篠田通弘
●マウスを置くと、2006年11月末の寺屋敷遺跡を表示します。
2006年9月25日始まった徳山ダム試験湛水によって、水没は時間の問題です。


●『毎日新聞』2007年5月16日夕刊



「日本の裁判とは、果たして「真実」が争われるところだろうか。・・・(中略)・・・しかし実際には、日本の裁判は、「真実」を発見するところではなくなっている。正確にいえば、日本の多くの裁判官には「真実」を炙りだす能力も識見もないし、そもそも真実を導き出そうとする意欲もないのである。」(門田髀ォ『裁判官が日本を滅ぼす』新潮社より)

2002年の揖斐谷の風景。
 
 突然の解職・異動処分を受けて、やむにやまれず「清水の舞台」(県人事委員会への不服申立て)を飛び降りて5年半を過ぎました。これまでいただきました、たくさんの皆さんのご支援に心よりお礼申し上げます。
 県人事委員会における審理は1999年11月16日に結審し、2000年3月18日に「不服申立を却下する」旨の通知文が届きました。申立人の訴えには経済的な不利益が生じていないとする、いわば門前払いに近いもので、岐阜県教育委員会の文化財行政に対する責任判断を回避したまま申立を却下したものです。後世に禍根を残すことのない決定が下されると信じていただけに、今回の決定には言葉を失います。これを受けて、あくまでも文化財調査の責任を訴えていく覚悟で、2000年6月5日に岐阜地裁へ提訴しました。審理は2003年12月24日の第18回口頭弁論をもって結審し、2004年6月30日(水)に判決が言い渡されました。判決は予想もしない、原告請求を却下と棄却。不当判決に断固抗議します。6月30日は司法が埋蔵文化財発掘調査の意義を否定した日として、記憶にとどめられることでしょう。
 原告弁護団は2004年7月9日名古屋高裁へ控訴手続きを行いました。名古屋高裁は民事事件と行政訴訟を別の事件としてそれぞれ民事1部、2部が受理。民事1部は行政訴訟については証拠調べを行わないまま終結し。2005年3月10日、控訴を棄却する判決を言い渡しました。直ちに上告手続きをとりましたが、最高裁第三小法廷は2005年9月に行政訴訟について「上告を受理しない」不当決定を下しました。
 
民事訴訟は6月15日に控訴審第1回口頭弁論が名古屋高裁で行われましたが、実質審理をしないまま結審。9月9日に控訴棄却の不当判決が言い渡されました。真実から目を背けようとする名古屋高裁民事2部の姿勢に強く抗議するとともに、ただちに上告手続きをとりました。これに対し最高裁第一小法廷は、民事事件について2007年4月「不受理・却下」決定を下しました。
 最高裁が審理すらしようとせずに不受理・却下の決定を下したことは、司法の良心をかなぐり捨てたに等しいものです。司法の良心であるはずの最高裁が、こんなことでいいのでしょうか。
 
タイトルの「ちっとばか」とは、廃村になった徳山村の言葉で、「うんと」とか、「たくさん」と言う意味。現在の謙譲語ではなく、古い言葉の使い方だといわれています。シンプルなホームページですが、闘いの様子を皆さんにお知らせしていきます。最後まで見守って下さい。
 ちっとばか、きばらまいか!                     (篠田通弘)

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