3月10日名古屋高裁民事1部 処分取消等請求控訴事件(行政事件)について 控訴を棄却! 3月10日、名古屋高裁民事1部は行政事件について控訴棄却の判決を言い渡しました。3回の口頭弁論では事実審理を一切行わないまま、「原審で審理は尽くされている」として控訴を棄却。事件の本質に目を向けることなく控訴棄却の判決を下した高裁民事1部に強く抗議するものです。2004年6月月30日の岐阜地裁判決とともに3月10日は、司法が文化財行政を抹殺した日であることをここに明記するものです。 高裁民事1部の判断 (1)高裁は行政事件について、「控訴人の被控訴人(岐阜県教育委員会)に対する訴えは訴えの利益を欠く」として不適法、さらに被控訴人岐阜県に対する損害賠償も理由がないものとして、「門前払い」の判決。すなわち、行政事件訴訟法第9条の「法律上の利益を有するもの」に該当しないから、処分取り消しを求める訴えの利益を欠き、訴えそのものが不適法であると断じました。 (2)控訴人が処分により、形式的にも実質的にも不利益を受けたと主張した点に対しては、「(教育委員会への登用以前に教務主任を経験していた控訴人を)池田小学校において校務主任の職務を担当するにすぎないとしても、実質的な降格処分であるとは認められない」と一蹴。 もっとも問題は次の点です。 (3)「(文化財保護センターへ)派遣された控訴人は、発掘調査担当者として学術研究の職責を担い、重大な職務に従事していたのであるから、その職務の途中での異動は学術研究者としての職責を奪い、不利益であることが明らかであるなどと主張するが、仮に、控訴人が発掘調査担当者としての職務に従事していたとしても、原判示のとおり、控訴人の文化財保護センターへの派遣は、被控訴人岐阜県による他の団体等への職員の派遣(人事)の標準形態を超えるものではなく、控訴人の被控訴人岐阜県の教員たる身分と区別して、一学術研究者としてされたものであるとか、遺跡の発掘調査等について一定の成果を上げることを目標とし、これを解除条件としてなされたものであるなどの事情は認められない。」と、軽々に断じた点です。 高裁判決は文化財行政の圧殺 文化庁から岐阜県教育委員会へ、さらにセンターへと委任される埋蔵文化財発掘調査は、文化財保護法とこれを受けた各通達等によって学術的であることが求められるものです。これを黙殺して「職員の派遣(人事)の標準的形態を超えるものではない」とか、発掘調査担当者が「教員たる身分と区別」するものではないとする判決は、文化財保護法の趣旨からしても、埋蔵文化財発掘調査の本質と学術調査を担当する発掘調査担当者の学術的な役割を認識しようとしないもので、断じて認めることはできません。さらに問題は、上記(3)の部分が、原判決に対して高裁から改めて付け加えられたものであるという点です。この点、高裁判決は地裁判決よりもさらに「悪意に満ちている」と言わざるを得ません。この判決が一人歩きする時、全国の行政内研究者として文化財労働に従事する多くの教員系職員の身分と地位が、行政によって紙切れ一枚で脅かされることになります。発掘調査から整理調査を経て刊行される発掘調査報告書まで、何の躊躇なしに、学術調査の観点ではなくて、ただ単に「教員の異動」として担当者が次から次へと変えられ、その結果著しく学術性を欠く調査となることは、火を見るより明らかです。発掘調査によって「記録保存」として事実上永久に消失することになる多くの埋蔵文化財が、不十分な調査のまま消失することを容認する「悪意に満ちた」判決と言わずして、なんと表現していいのでしょう。断じて受け入れることはできません。 「事前調査」「緊急調査」などという言葉で表現されてきた、破壊を前提とする発掘調査。埋蔵文化財の発掘調査が、公共事業の前の一段階に組み込まれ、事業量に変動して多数の教員が派遣されて「こなされていく」現状。あるいは職員不足、職員を抱え込むと後々大変だからと、民間会社に発掘調査から報告書作成までも委託して行われる調査の現状。今回の判決はこのような埋蔵文化財発掘調査の現状を追認したものであるのかもしれません。しかし永遠に消失する文化財の調査が、ないがしろにされていいはずがないという思いがあります。発掘調査が儀式のように形だけですまされることがあってはならない、と思うのです。 司法が埋蔵文化財担当者の身分について判断した、歴史上初めての判決であると思います。歴史に残る、「悪意に満ちた」判決と言わざるを得ません。 ただちに上告手続きをとりました 控訴審判決を不服としてただちに最高裁に対して上告手続きをとりました。今後上告理由書を提出することになります。引き続き高裁民事2部で継続されている民事訴訟については、進行協議が行われています。真摯な審理が行われるよう、強く望むものです。 3月10日名古屋高裁にて 行政訴訟についての判決言い渡しが 行われます! 2004年7月9日、原告弁護団は名古屋高裁に対して控訴状を提出しました。名古屋高裁は訴えの内、民事事件と行政訴訟をそれぞれ別の事件として受理。それぞれ民事1部、民事2部が担当する旨の連絡がありました。原告側は被控訴人(財)岐阜県教育文化財団((財)岐阜県文化財保護センターが改称)が下した処分と被控訴人岐阜県・岐阜県教育委員会が下した処分は一体となすものであることから、控訴人は同一部による同一進行審理を求めてきました。この点については、被控訴人との間で見解の相違はありません。 不当な処分の取消と
文化財行政に対する責任をあきらかにするため 闘っています!! 2004年6月30日(水)午後1時 岐阜地裁3階2号法廷において 不当判決が言い渡されました!!! 直ちに控訴手続きをとりました 2004年6月30日午後1時5分に開廷された302号法廷にて、判決言い渡しが行われました。林道春裁判長は、平成12年(行ウ)第6号処分取消等請求事件について、被告岐阜県教育委員会に対する処分取消請求を却下。被告岐阜県に対する請求を棄却しました。また平成12年(ワ)第348号処分取消等請求事件について、被告財団法人岐阜県文化財団に対する請求をいずれも棄却しました。
2000年6月5日岐阜地裁へ提訴する訴訟原告、弁護団長水谷博昭弁護士、井口浩治弁護士(左)。
右は記者会見の様子(中央が水谷弁護団長、右が訴訟原告)。 下記の申し入れにもかかわらず、被告は原告を一方的に揖斐郡池田町立池田小学校から大垣市立綾里小学校への異動処分を発令しました。 これに対して原告は県人事委に処分取り消しを求める不服申し立てを行っていましたが、2002年10月24日付で県人事委はこれを却下する決定を下しました。 原告は再度の異動処分の取消も含めるため、2002年12月25日の第12回岐阜地裁口頭弁論で請求趣旨の追加的変更を行いました。
岐阜県教育委員会教育委員長 様
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