「岐阜県人事委員会による不服申立て却下決定」
に対する声明
2000年3月21日県庁内県政記者クラブにて発表

 不服申立人は、1997年4月1日付異動処分(処分者岐阜県教育委員会)を不服として1997年4月24日付で岐阜県人事委員会へ不服申立てをしていましたところ、県人事委員会としては21年ぶりにこれを受理し公開口頭審理が開かれ、審理が行われてきました。昨年11月16日の第8回公開口頭審理をもって結審し、さる3月15日付で「平成9年(不)第1号事案の決定について(通知)」により申立を却下する旨の決定が下され、3月18日に申立人のもとに送付されてきました。このことについて、次の通り声明を発表するものです。

                 声       

1、平成9年4月1日付で岐阜県教育委員会が異議申立人(不服申立人)を突然、岐阜県文化財保護センターへの派遣を解除して揖斐郡池田町立池田小学校へ配置換えした人事は、文化財保護センターの補助調査員・作業員の労働組合活動に異議申立人が影響を与えていると県教育委員会が邪推し、その影響力を排除するために行ったとしか考えられないものである。今回の人事委員会の決定は、この事実の真相を見極めようとする姿勢が全くうかがえず、教育委員会の主張を丸呑みするもので誠に遺憾である。
 2、また、異議申立人を寺屋敷遺跡の整理及び報告書作成作業の途中で派遣解除するのは文化財保存等の価値を著しく軽視するもので違法である、とする申立人の主張を全くかえりみようとしなかった人事委員会の姿勢は、文化財を広く県民に公開するための文化財保護行政を軽んずるもので遺憾といわざるをえない。

 申立人は1993年4月1日付で揖斐郡藤橋村立藤橋中学校教諭より岐阜県教育委員会事務局指導部文化課事務職員(学芸主事)へ異動を命じられ、同時に財団法人岐阜県文化財保護センターへ派遣となり、調査課課長補佐として1997年3月まで徳山ダム建設事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査、並びに整理調査・報告書作成業務に従事してきました。1993年より3か年、旧徳山村の寺屋敷遺跡の唯一の発掘調査担当者として調査に従事し、1997年4月より同遺跡の報告書作成業務が予定されておりましたところ、1997年3月25日に突然(財)岐阜県文化財保護センターからの解職・異動の内示を受け、同年3月31日付でセンター職員の解職辞令が財団より交付、4月1日付で揖斐郡池田町立池田小学校教諭への異動辞令が県教委より交付されました。破壊に先だって実施された遺跡の調査は報告書の刊行によってその調査を完了するものです。申立人はこの解職・異動によって調査担当者として水没する遺跡に対するその責任を全うできないことを訴え、岐阜県人事委員会に対して不服申立てを行ってきたものです。
 今後はあくまでも処分の不当性を訴え続ける覚悟で、裁判所への提訴を含めて対応を準備中です。なお資料として、「却下決定文」全文を別添します。