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#1785/1800 本会議場 市民の討論広場 メイン会場 *** コメント #1774 ***
★タイトル (********) 06/ 9/14(Thu.) 21:59 ( 39)
それは違います。 一久
★内容
当然、その場合には自己防衛の權利を放棄したことにはなりません。
第一に、相手は「重武装した屈強な男たち」ということだからです。
複数でもあり、武装もしている。勝ち目がなさそうだから戦いを避ける
ということは、防衛の權利を放棄したことにはならず、戦術的撤退を
したことになるだけです。
これが、貴方よりもどうみても弱そうな「一人の侵入者」にであった
場合には、貴方は同情から彼を引き入れたのかもしれない、と世間は
見るかもしれない。
第二に、貴方は「止めろ」と声をかけている。宣戦布告をしているの
であって、決して自衛の權利を放棄したり、無条件降伏したのではない。
これが、なにも言わずに逃げ出したのであっても、「第一」の理由に
より、權利の放棄にはなりませんが、声をかけたことによってより
強力な自衛宣言をしたことになります。
また、占領を完了されたら「自己防衛の權利を放棄した」ことになる
のではありません。
自己の財産を回復する為の手段が変更されるだけのことです。
すなわち、直接的暴力による自己防衛から、法律と警察・軍隊による
回復權利の行使という、別の手段の闘争に移行するだけのことです。
留守宅を狙われた場合などはそれしかないでしょう。
ただし、この場合でも、貴方が強盗と法的に戦う意志を持つ必要があり、
「あれは強盗ではなく、私が恵んでやったんだ」と言ってしまえば、その
ときこそ、自己防衛の否定となります。
もっとも、貴方の家に入った強盗を放置することは、周りの住民にとって
も被害となりますので、彼らもまたこの強盗共を訴える權利をもつ。また、
警察官も彼らの職務として強盗を捕まえる權利をもつ。貴方がたとえ防衛
の權利を放棄しようとしても。
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