KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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第5章 電子取引5-1制度の概要 所得税及び法人税法では、原紙記録の保存が義務づけられています。従来、これらの原紙記録は紙(書面)で受け渡しが行われていたため、その保存方法も紙(書面)の写しを対象にしていました。

このため、取引の最初の段階から紙(書面)を必要としない電子取引は、取引記録を紙(書面)で保存することを定めている所得税法及び法人税法などの範囲から外れ、取引記録が残されない状況があったことは否めません。

電子帳簿保存法において、これら電子取引の原紙記録の保存が初めて義務づけられました。