KIGAWA Tax Accountant's Office
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法令等



  1. 税効果会計

  2. 電子帳簿保存法


税務処理



  1. 非居住者の税金

  2. 源泉徴収が必要な報酬・料金

  3. 保険に係る税務処理

  4. 法人税に係る税務処理


改正税法



  1. 平成15年度税制改正の一部紹介

  2. 平成14年度税制改正の一部紹介

  3. 平成13年度税制改正の一部紹介

  4. 平成12年度法人税等の一部改正について

  5. 平成10年法人税法等の一部改正について



財務省税制改正紹介サイト(平成15年度)


申告書の作成


国税庁確定申告書作成コーナー


地に落ちた信用


先ごろ「個人情報保護法」が国会で審議され成立しました。個人情報がもっとも集まる行政が、その取扱に細心の注意を払うのは当然のとこである。しかし、近頃の公務員のおごった振る舞いには憤りを禁じえない。北海道警察は、税金泥棒行為である「北海道庁の官官接待、空出張」を「常習性があり、犯罪という意識をもっていない」という理由で不問とした。その後も上川支庁などで農業土木の官制談合が行われるなど、まったく反省もしていなければ、自浄作用も働かない。自分たち(北海道警察)も同じことをしているのだから、取り締まりようもないか。そんな折、札幌国税局で個人情報漏洩事件が起きた。個人情報保護法の前に公務員取締法を成立させるべきだ。


重要な問い合わせは文章で


国税局及び各税務署への問い合わせ、苦情などは、文書で提出するようにしましょう。それは、紋別税務署のように、「記録にない」、「聞いてない」などの責任逃れを防止するためです。必ず「文書で回答せよ」としましょう。しかし、残念なことに、現状ではすべて口頭(電話)です。

文書での回答が得られなくても、問い合わせなどの文書が残っていれば、今回の紋別税務署のような問題を防げると思われます。


 


犯罪



  • 内部担当に毎月納付する源泉所得税の納付書を発行してもらった。「違う。」と指摘すると「タイトルがそうなっていない。」と自己のミスを認めようとしない。参考までに、タイトルでは区悦していなく本文で区別していた。つまり、本文はそうなっていた。

  • 報道より。「調査実績もないのに札幌西税務署から納付書が郵送されてきた」と通報。事件が発覚した。自分の成績のためなら、何をやっても構わないのか。

  • 一度も指摘していないのに。

  • 調査の依頼があり、すでに契約を止めたと告げると「誰に聞けばいいと大声を出す。(お前馬鹿か。申告者に聞けば良いと喉まで出かかったが、かわいそうなので調べてあげた)このように大声をだしたり「調査する」と自分の思い通りにならないときは、脅しても良いと教育しているもか。個人の対応に任せているなら、組織としての体をなしていない。




僕たちの失敗



  1. 2022年。調査実績なし。
  2. 2021年。調査実績なし。
  3. 2020年。調査実績なし。
  4. 2019年。調査実績なし。

  5. 2018年。調査内容


  6. 2017年。調査実績なし。

  7. 2016年。調査実績なし。

  8. 2015年。調査実績なし。

  9. 2014年。調査実績なし。

  10. 2013年。調査実績なし。

  11. 2012年。調査内容


  12. 2011年。調査内容


  13. 2010年。調査内容


  14. 2009年。調査実績なし。

  15. 2008年。調査実績なし。

  16. 2007年。調査内容


  17. 2006年。調査実績なし。

  18. 2005年。調査内容


  19. 2004年。調査実績なし。

  20. 2003年。調査実績なし。

  21. 2002年。調査実績なし。

  22. 2001年。調査実績なし。

  23. 2000年。調査内容。


  24. 1999年。調査実績なし。

  25. 1998年。調査内容。


  26. 1997年。調査内容。


  27. 1996年。調査内容。


  28. 1995年。調査内容。


  29. 1994年。調査内容。


  30. 1993年。調査実績なし。

  31. 1992年。調査内容。


  32. 1991年。調査実績なし。

  33. 1990年。調査実績なし。

  34. 1989年。調査実績なし。

  35. 1988年。調査実績なし。



過去実施された税務調査のお話です。同じ失敗を起さないよう参考にして下さい。なお、売上を指摘されたのは、過去2回で、金額も10万円未満と比較的小額なため、ご紹介するとこを控えました。それ以外の全税務調査を紹介します。

調査員の発言は、国税庁の統一見解と受け取ってよいと思います。調査員の中には、「私の調査した箇所が、これですべて正しいとは限りません。何年かして再び調査をして、間違いを指摘されることもあります。」と発言する調査員もおります。責任逃れと受け取られても仕方が無い発言です。その調査員は、何のために調査に来たのでしょう。また、調査員は間違いを見つけると、本当は悲しむべきことだと思いますが、何故か歓びます。何故でしょうか。

また、調査実施の連絡を受ける時、必ず「何か問題がありましたか。」と尋ねますが、ほとんど「特に問題はありません。調査に行って問題を探そうと思います。」と返事が返ってきます。そんな調査なら、実施すべきでないと思います。

なお、調査後の修正申告の有無については、紹介していません。
また、通達とは、基本的に法律ではありません。私達の家庭に回ってくる回覧版と、何らかわりません。大蔵省の通達行政は、縮小すべきです。


映画「マルサの女」はみなさんご存知と思います。その映画に影響を与えた「黒鞄の訪問者」ほど文章力はありませんが、皆様の参考になれば幸いです。


Yahoogooなどの主な検索エンジン及び、Epsonの「税務情報タビリンス」やミロク情報の「みろく人ネット」からも、ホームページ開設3日目から検索できるようになっています。