1995年9月18日(国税調査官)
業種
決算期
指摘事項
対象
製造
5月
収益計上時期
法人税

収益計上時期



その企業が属する地元業界全体が落ち込んでいる中、順調に成長している企業で、これといった問題はありません。売上仕入の締めは、20日で行っています。




ほとんど問題もないので、だらだらと調査が続けられていました。そんな中、調査員がしきりに納品書に付箋紙を貼り付け始めました。

「この売上、決算に計上されていますか」と差し出した納品書は、どれも5月21日から31日までの間のものばかりです。綴られていたのは、進行年度の控えのことろです。

事務所では、通常月が20日締めでも決算月だけ特別に末日まで集計しなさいと指導しておりません。従って、調査対象の申告には含まれていません。

法人税法では、収益費用の計上基準を明確に示していません。そこで、法人税法第22条4項より収益の計上時期については、「現実主義」を原則基準としていることがうかがえる。

また、法人税法基本通達でも専ら行われている会計慣行を追認している。




取引先企業で、一月に二度請求書がくるところがありませんか。20日締めと末締めの2通です。電子帳簿保存法も施行されました。事務処理を軽減しましょう。




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