決算締切日

法人税基本通達2−5−1


法人が、商慣習その他相当に理由により、各事業年度に係る収益及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。




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