1995年6月16日(大蔵事務官)
業種
所得
指摘事項
対象
小売り
個人事業
収入金額
消費税


動産、総合譲渡の落し罠



この昨年より関与開始したした事業所である。よく税理士・会計事務所を変更すると、税務調査が行われると言われるが、本当なのだろうか。

これと言って問題はない。




通常、動産の譲渡(下取りを含む)は、個人所得の申告では総合譲渡所得として区分されます。(法人の場合は、総合課税です。)そこで、譲渡損益は、事業所得と区別するために、会計処理上、それを事業主勘定等で処理するのが一般的です。もちろん、確定申告書でも、事業所得と総合譲渡所得とに区分します。

しかし、消費税の課税売上の課税標準は区別する必要がありません。固定資産の譲渡は、そのほとんどが課税売上です。従って、自動車の下取り等も課税売上になります。

前の会計事務所が提出した2年前の確定申告書に、自動車の下取りが譲渡損として総合譲渡所得の欄に記載してありました。消費税申告書の課税売上には、含まれていないようです。




個人事業の調査では、家計費按分が争点になることも少なくありません。今回の調査員と前回の調査員の意見が違ってました。何故でしょう。本来は、あってなならないことです。

家計費の按分比率は、妥当な按分率を項目ごとに設定しておくとよいでしょう。例えば、有線電話40%、携帯電話90%、電気80%、水道20%、ガス10%等。




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