建物の償却方法
建物の償却方法が、定額法とされます。
平成10年4月1日以後に取得する資産について適用されます。
建物について、耐用年数をおおむね10%から20%程度短縮し、最長のものでも50年を限度とされます。
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
小額減価償却資産の取得価額基準が20万円未満から10万円未満に引き下げられます。ただし、10万円以上20万円未満の資産については、事業年度ごとに一括して3年間で償却できる方法が措置さてます。
取得価額 | 計上基準 |
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20万円以上 |
資産計上 通常の減価償却 |
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10万円以上20万円未満 | 選択 |
資産計上 通常の減価償却 |
資産計上 事業年度ごとに一括3年償却 |
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10万円未満 | 選択 |
資産計上 通常の減価償却 |
一時の損金計上 |
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
事業年度の途中で事業の用に供した減価償却資産に認められている初年度2分の1簡便償却制度が廃止されます。
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
営業権の償却方法が任意償却から5年間均等償却に改められます。
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
ファイナンス・リースに該当するリース取引の賃貸資産で、非居住者又は外国法人の国外において行われる業務の用に供される資産の償却方法が、リース期間定額法とされます。
平成10年10月1日以後に締結したリース契約に係わる資産について適用されます。