KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
| 優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例の延長
個人が、優良住宅地の造成等のために土地等(土地又は土地の上に存する権利)を譲渡した場合(建物の譲渡には適用されません)、それが長期譲渡(5年超)に該当するときの、税額の計算は、次の用になります。(措法31の2)
なお、優良住宅地の造成等のための譲渡とは、国、地方公共団体等に対する譲渡、都市基盤整備公団、土地開発公社等に対する譲渡、収用交換等による譲渡等をいいます。 適用時期
上記表の特例の適用期限が、平成13年度改正で平成15年12月31日まで延長されました。戻る |