KIGAWA Tax Accountant's Office
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優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例の延長


個人が、優良住宅地の造成等のために土地等(土地又は土地の上に存する権利)を譲渡した場合(建物の譲渡には適用されません)、それが長期譲渡(5年超)に該当するときの、税額の計算は、次の用になります。(措法31の2)

課税長期譲渡所得金額が 4000万円以下の場合 課税長期譲渡所得金額×15%(地方税5%)
課税長期譲渡所得金額が 4000万円を超える場合600万円(地方税200万円)+(課税長期譲渡所得金額−4000万円)×20%(地方税6%)


なお、優良住宅地の造成等のための譲渡とは、国、地方公共団体等に対する譲渡、都市基盤整備公団、土地開発公社等に対する譲渡、収用交換等による譲渡等をいいます。

適用時期

上記表の特例の適用期限が、平成13年度改正で平成15年12月31日まで延長されました。


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