| 特定の居住用財産の買換え特例の適用要件の緩和
主たる要件
平成13年度改正になったのは、譲渡資産(c)、買換資産(a)、(c)の要件です。(措法36の6、措令24の5)
- 譲渡資産
- 譲渡した年の1月1日における所有期間が居住用家屋とその敷地のいずれもが10年を超えていること(所有期間)
- 居住期間が10年以上であること(居住期間)
- 平成15年12月31日までに譲渡したものであること
- 買換資産
- 家屋の居住用部分の床面積(登記簿の面積)が50u以上280u以下であること
- (a)の家屋の敷地の面積が500u以下であること。
- 家屋が既存の耐火建築物である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
- 買換資産(居住用財産)は、譲渡した年の前年、譲渡した年又はその翌年末までに取得すること。
- 譲渡した年又はその前年に取得した買換資産は譲渡の翌年末までに、譲渡年の翌年中に取得したものは、取得年の翌年末までに居住すること。
- その他
- 譲渡資産の譲受者は、譲渡者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族、その他特殊関係者でないこと(措法36の2@、措令24の2A)
- 買換えの特例を受けた場合は、買換資産について住宅ローン控除を受けることはできない。(措法41EF)
- その居住用財産の譲渡があった年の前年分は前々年分において、居住用財産の課税の特例の適用を受けていないこと(措法36の6@)
適用時期
改正規定は、平成13年4月1日以後に行う譲渡に適用されます。
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