KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例

  1. 平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等の範囲

    平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等であって、平成13年10月1日において上場株式等に該当していたものです。ただし、次に掲げる株式等は含まれないこととされています。

    • 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式取得に係る経済的利益の非課税の特例(いわゆる税制適格ストップ・オプション)の行使により取得した株式
    • いわゆる新エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得に対する2分の1課税の特例)の適用を受ける特定株式

  2. 引き続き所有していたものとみなされる上場株式等

    次に掲げる事由により取得したものは、その者がその取得前から引き続き所有していたものとみなされます。これは、所得税法の規定により取得価額の引き継ぎが行われる上場株式等の取得の場合に限って「引き継ぎ」所有していたものとみなすだけです。

    • 贈与、相続(限定承認に係るものを除きます)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます)
    • 株式の分割又は合併
    • 法人の株主等のその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人の株式のみの交付がされたものに限ります)による当該合併法人の株式(出資を含みます)の取得
    • 法人の株主等のその法人の分割(当該法人(分割法人)の株主等に分割承継法人の株式のみの交付がされたものに限ります)によるその分割承継法人の株式(出資及び投資口を含みます)の取得

  3. 適用対象となる譲渡の範囲

    この特例は、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に行われる上記の上場株式等の譲渡の鍵って認められます。この場合の「譲渡」の範囲には、上場株式等の一般的な譲渡のほか、上場株式等につき会社の合併・分割型分割、減資、残余財産の分配、株式の消却、法人からの退社・脱退などの事由が生じたことによりその上場株式等の譲渡の対価とみなされる金額が生ずる場合におけるこれらの事由によるその上場株式等のその譲渡の対価の額とみなされる金額に対応する部分の権利の移転又は消滅も含まれる。

  4. 上場株式等の平成13年10月1日における価額の意義

    • 取引所売買株式等(その売買が主として証券取引所で行われる株式等)
    • 店頭売買株式等(店頭売買登録銘柄として登録された株式等)
    • その他価格公表株式等(上記の二つに掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるもの)
    • 上記三つまでに掲げる株式等以外の株式

  5. 株式の分割等があった場合の上場株式等の「平成13年10月1日における価額」の計算

    • 上記2の「株式の分割又は合併」により取得した株式等

      (旧株の上記4に掲げる株式等の区分に応じてそれぞれ上記4で定める金額 × 旧株の数) ÷ 株式の分割又は合併後の所有株数

    • 上記2の3番目の「法人の合併」により取得した上場株式等

      旧株の上記4に掲げる株式等の区分に応じてそれぞれ上記4で定める金額 ÷ 取得した合併法事株式数

    • 上記2の4番目の「法人の分割」により取得した上場株式等

      旧株の上記4に掲げる株式等の区分に応じそれぞれ上記4で定める金額 × 純資産移転割合 ÷ (取得した分割承継法人の株式の数 ÷ 旧株の数)

    • 上場株式等を発行した法人について分割型分割があった場合における居住者等が当該分割型分割の前から引き続き所有している分割法人の株式

      旧株の上記4に掲げる株式等の区分に応じそれぞれ上記4で定める金額 − (旧株の上記4に掲げる株式等の区分に応じそれぞれ上記4で定める金額 × 純資産移転割合)

  6. 平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等に該当するかどうかの判定

    原則として、その者がその特定譲渡の前に取得したその譲渡上場株式等と同一銘柄の株式等のうち先に取得したものから順次譲渡するいわゆる先入先出法により行うこととされます。

    ただし、その同一銘柄の株式等のうちに、上記2の2項目目から4項目目に掲げる事由により取得に該当する場合は、その事由の区分に応じて次ぎにより判定する。

    • 上記2の「株式の分割又は合併」により取得した上場株式等
        その株式の分割又は合併により取得した上場株式等のその基因となった株式等の取得の日
    • 上記2の「法人の合併」により取得した上場株式等
        その法人の合併により取得した合併法人の株式のその取得の基因となった被合併法人の株式の取得の日
    • 上記2の「法人の分割」により取得した上場株式等
        その法人の分割により取得した分割承継法人の株式のその取得の基因となった分割法人の株式のうちその分割承継法人の株式に対応する部分の取得の日

  7. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書への転記
    この特例の適用を受けるためには、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書に、適用を受ける旨を記載いなければならない。

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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

この特例は、確定申告書を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を有するときは、原則論に係らずその年分の株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として控除できる。

  1. 上場株式等に係る譲渡損失の金額の意義
    この繰越控除制度の対象となる「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とは、平成15年1月1日以後のものからです。

    「譲渡をしたことにより生じた損失の金額」とは、それぞれ次にかかがる区分に応じて、それぞれの金額とする。

    • その損失の金額が事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合は、上場株式等とそれ以外の株式等の譲渡から生じた損失とにそれぞれの区分して計算した場合、これらの所得の金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額
    • その損失の金額が譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合は、その上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた金額

  2. 上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除の方法
    上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除は、次ぎのような順番により行う。

    • 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち前年以前3年内の2以上の年に生じたものがあるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた金額から順次控除する
    • 上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合、その控除をする年分の「株式に係る譲渡所得の金額」のうちに上場株式等に係る軽減税率の対象となる「上場株式等に係る所得の金額」又は長期所有上場株式等に係る暫定税率の対象となる「長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」があるときは、まず、個人の株式等譲渡益課税の基本税率(20%)の対象となる所得の金額から控除する。控除しきれない損失金額があるときは、軽減税率の対象となる「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」及び暫定税率の対象となる「長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」から控除する。
    • 雑損失の繰越控除が行われる場合は、まず、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除を行う。

  3. 特例の適用を受けるための手続き
    この特例の適用が受けられるのは、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算明細書を確定申告書に添付し、かつ、その後連続して確定申告書を提出している場合で、確定申告書に繰越控除を受ける金額の計算明細書等の書類の添付がある場合い限られる。

  4. 他の規定との調整
    • 繰越控除と「株式に係る譲渡所得等の金額」との関係
        基本税率の適用、軽減税率の適用及び暫定税率の適用の基礎となるそれぞれの金額は、いずれもこの特例による繰越控除の適用後の金額とすることとされます。
    • 上場株式等に係る譲渡損失の金額に係る申告書の国税通則法上の位置づけ
        上場株式等に係る譲渡損失の金額は、国税通則法上の納税申告書の記載事項である「純損失の金額等」及び「課税標準額」に含まれる。

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