KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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特別修繕引当金
  1. 特別修繕引当金の繰入れに係る経過措置の廃止
    平成10年度改正において特別修繕引当金制度が廃止され、新たに特別修繕準備金制度が設けられました。これに伴い特別修繕引当金を繰入中の資産については、引き続き、旧法の規定による特別修繕引当金を繰入れを認める経過措置が廃止されました。

  2. 特別修繕引当金の4年間の均等取崩し
    平成15年3月31日以後終了する各事業年度終了日において、前事業年度から繰越された特別修繕引当金勘定は、その法人の平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度終了日における特別修繕引当金勘定の4分の1に相当する金額を取崩します。

    これに伴い、特別修繕予定日経過引当金(特別修繕引当金勘定のうち特別修繕の予定日の属する事業年度終了の日の翌日から2年を経過したもの)の均等取崩しに係る経過措置は廃止されました。

  3. 適格分社型分割等により対象資産を移転する場合
    平成15年4月1日以後に行われる適格分社型分割、適格現物出資又は適確事後設立(以下「適格分社型分割等」)により特別修繕引当金の対象資産を移転する場合には、その適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とみなして、上記2の取崩しを行います。

  4. 適用関係
    上記1、2は、平成15年3月31日以後終了する事業年度について適用し、同日前に終了した事業年度については、従前の通りです。
    また、上記3については、平成15年4月1日以後に適確分社型分割等が行われる場合について適用し、同日前に適確分社型分割等が行われる場合については、従前の通りです。

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