KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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IT投資促進税制の創設

青色申告書を提出するすべての企業が行う、ソフトウェア及びハードウェア税額控除または特別償却を認める。

資本金3億円以下
  • ソフトウェアの年間累計投資額が70万円以上
  • ハードウェアの年間累計投資額が140万円以上
資本金3億円超
  • ソフトウェアの年間累計投資額が600万円以上
  • ハードウェアの年間累計投資額が600万円以


税額控除10%(法人税額の20%を限度とし、限度超過分は1年間の繰越が可能)
リースについては、資本金3億円以下の法人に関して、リース総額の60%について10%の税額控除が認められる。
特別償却取得価額の50%の特別償却が認められる。


対象となる資産等
ソフトウェア指定なし
ハードウェア
  • 電子計算機
  • デジタル複写機
  • ファクシミリ
  • ICカード利用設備
  • デジタル放送受信設備
  • インターネット電話設備
  • ルーター・スイッチ
  • デジタル回線接続装置



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