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IT投資促進税制の創設
青色申告書を提出するすべての企業が行う、ソフトウェア及びハードウェア税額控除または特別償却を認める。
資本金3億円以下 |
- ソフトウェアの年間累計投資額が70万円以上
- ハードウェアの年間累計投資額が140万円以上
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資本金3億円超 |
- ソフトウェアの年間累計投資額が600万円以上
- ハードウェアの年間累計投資額が600万円以
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税額控除 | 10%(法人税額の20%を限度とし、限度超過分は1年間の繰越が可能) |
リースについては、資本金3億円以下の法人に関して、リース総額の60%について10%の税額控除が認められる。 |
特別償却 | 取得価額の50%の特別償却が認められる。 |
対象となる資産等 |
ソフトウェア | 指定なし |
ハードウェア |
- 電子計算機
- デジタル複写機
- ファクシミリ
- ICカード利用設備
- デジタル放送受信設備
- インターネット電話設備
- ルーター・スイッチ
- デジタル回線接続装置
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