償却限度額
減価償却資産の各事業年度の償却限度額は、採用している償却方法により計算された金額です。
償却率
耐用年数に応じた償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に規定されています。
各事業年度の償却率の計算式
- 定額法
定額法の償却率は、減価償却資産の定額法の償却率に、その事業年度の月数を乗じて、さらに12で除したものです。このとき、暦にしたがって計算された月数が1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。また、計算結果に少数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
計算式
改定償却率 = 耐用年数に応じた定額法償却率 × (その事業年度の月数 ÷ 12)
- 定率法
定率法の償却率は、減価償却資産の耐用年数を12倍して、これをその事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表10の「減価償却資産の定率法の償却率」によります。このとき、暦にしたがって計算された月数が1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。また、計算結果に少数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
残存価額
残存価額は、減価償却資産の耐用年数の到来時におけて予想されるその資産の売却価額または利用価額です。
- 耐用年数省令別表十一(減価償却資産の残存割合)
- 有形固定資産・・・10%
- 無形固定資産・・・0%
- 牛馬および果樹等の生物・・・5〜50%
償却可能限度額
- 有形固定資産の償却限度額は、償却によってその帳簿価額が取得価額の10%の残存価額に達した後も、さらに償却額累計が取得価額の95%相当に達するまで償却することを認めています。
- 各資産の種類別償却可能限度額
有形固定資産(坑道を除く) | 取得価額の95% |
坑道、無形固定資産 | 取得価額 |
生物 | 取得価額 − 残存価額 |
堅牢物(コンクリート造の建物等) | 取得価額 − 備忘価額(1円)※ |
※堅牢な建物等については、取得価額の95%の償却可能限度額に達した後も、税務署長の承認を受けて、1円の備忘価額に達するまで償却することが認められています。
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