損金経理
- 減価償却資産の償却費
減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額は、その事業年度において償却費として損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額です。なお、償却費として損金経理をした金額には、その事業年度前の各事業年度の償却費として損金経理した金額のうち、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含みます。
- 償却費として損金経理した金額
償却費として損金経理した金額には、償却費の科目で経理した金額のほかにも、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれます。
- 減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用のうち、原価外処理をして金額
- 減価償却資産について圧縮限度額を超えて、その帳簿価額を減額したときの、その超える部分
- 減価償却資産について支出した金額で、修繕費として経理した金額のうち資本的支出とみなされる金額
- 無償または著しく低廉で取得した減価償却資産で、税法上の取得価額に満たない金額
- 除却損または評価損として計上した金額のうち損金に算入されなかった金額
- 小額または耐用年数が3年以下の減価償却資産を消耗品等として損金経理したときのその損金経理をした金額
- 簿外資産の償却限度額からの除外
償却限度額の計算の基礎となる減価償却資産は、各事業年度終了のときの確定した決算の貸借対照表の計上されているもの、およびその他の資産で、その取得価額を償却費として損金経理したものに限られています。
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