小額減価償却資産等


取得価額または制作価額が10万円未満、または使用可能期間ガ1年未満の減価償却資産は、固定資産に計上しなくてもよい。または、固定資産に計上しないで、その事業の用に供した事業年度の一時の損金に算入することが認められています。


小額減価償却資産の取得価額の判定


「取得価額が10(一括償却資産は20)万円未満であるかどうか」の判断は、通常一単位として取引される、その単位どとに判定します。

判定例



使用可能期間が1年未満の判定


「使用可能期間が1年未満である」減価償却資産とは、次のすべてを満たす減価償却資産をいいます。

  1. 法人の属する業種において、種類を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して、一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産
  2. その法人の平均的な使用可能期間が1年未満である減価償却資産


平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を判定基準とします。


一括償却資産の損金算入


取得価額が20万円未満である減価償却資産については、次の算式で計算された金額に達するまでの金額とします。

一括償却対象額 × (当該事業年度の月数 ÷ 36)

計算例
110,000円の工具で、各事業年度の月数はいずれも12月の場合

各年計算式限度額
支出事業年度110,000 × (12 ÷ 36)36,666
2年目110,000 × (12 ÷ 36)36,666
3年目110,000 − 2年目までに損金算入した金額36,668※

※上記の限度額の計算結果は、「110,000 × (12 ÷ 36) = 36,666・・・・・・」になります。3年目の場合、限度額が2円超えているように思えますが、一括償却資産の償却限度額は、一括償却対象額までです。一括償却対象額は、一括償却資産の取得価額の合計額です。つまり、上記の場合3年で「110,000」までです。2年目までに「73,332」損金算入していますので、3年で一括償却対象額まですべて償却するためには、残りの「36,668」を損金算入しなければなりません。


月数の計算


当該事業年度の月数は、暦にしたがって計算し、1ヶ月に満たない端数が生じたときは、これを1ヶ月とします。


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