国庫補助金等に代えて交付を受けた固定資産の圧縮額の損金算入


国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合は、その事業年度終了時において、その固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額、または引当金勘定に繰り入れる方法により経理したときは、その減額または経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。


戻る