国庫補助金等による圧縮記帳


法人が、各事業年度において固定資産の取得または改良に充てるための国庫補助金の交付を受けたときは、その取得等に充てた国庫補助金等の額に相当する金額を限度として、その帳簿価額を損金経理により減額または引当金勘定に繰り入れたときは、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮額の損金算入
国庫補助金等に代えて交付を受けた固定資産の圧縮額の損金算入
国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入
国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩
特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮額の損金算入
圧縮記帳資産の取得価額の特例
圧縮額等の損金算入の申告
その他の国庫補助金等に関する取扱


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