国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮額の損金算入


国庫補助金の範囲

1
国または地方公共団体の補助金
2
障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第2号に基づく独立行政法人高齢・傷害者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
3
障害者の雇用の促進等に関する法律第77条第2項に基づく独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の給付金
4
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条第1項第1号または第3号に基づく独立行政法人高齢・能力開発機構の助成金
5
福祉用具の研究開発および普及の促進に関する法律第20条第1項に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
6
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構第15条第1項第3号に基づく独立行政法人新エネルギー・産業総合開発機構の助成金
7
公共用飛行場周辺における航空機騒音による傷害の防止等に関する法律に基づく独立行政法人空港周辺整備機構または新東京国際空港公団の助成金
8
独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第1項第2号または同法附則第6条第1項に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
9
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第2条第1号から第3号までに基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
10
老人保健法施行令附則第2条に基づく社会保険診療報酬支払基金の助成金で同条第1号から第3号までに掲げる事業に係るもの
11
電波法第71条の2に基づく同法第71条の3第1項に規定する指定周波数変更対策期間の給付金
12
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法第9条の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従って交付するたばこ事業法第2条第2号に規定する葉たばこの生産基盤の強化のたかの助成金



固定資産の取得後に国庫補助金等を受けた場合

国庫補助金等の交付を受ける前に、その目的に適合した固定資産を取得した場合は、その交付を受けた日の属する事業年度において圧縮記帳を適用することができます。この場合の圧縮限度額は、特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮額の損金算入に準じて計算した金額になります。


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