国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に掲げる特別勘定の金額を有する法人が、その交付の目的に適合した固定資産の取得をし、かつ、その取得等をした日の属する事業年度以後の事業年度においてその取得等に充てた国庫補助金等の全部または一部の返還を要しないことが確定した場合、その固定資産につき、その確定した日の属する事業年度終了時において、同日におけるその特別勘定の金額のうち、同日におけるその固定資産の帳簿価額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額、またはその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法により経理したときは、その減算しまたは経理した金額に相当する金額はその事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(1) | その固定資産の取得等をするために要した金額 |
(2) | その返還を要しないこととなったその国庫補助金等の額 |