法人が、固定資産の取得に充てるために国庫補助金等の交付を受けた場合、確定した決算においてその国庫補助金等に相当する金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。 戻る