国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩


国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に掲げる特別勘定を設けている法人が、次の表の左欄に該当することになったときは、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち、それぞれ右欄に掲げる金額に相当する金額を取り崩さなければなりません。

国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合その確定した国庫補助金等の額に相当する特別勘定の金額
解散(合併による解散を除く)をした場合、特別勘定を有しているときその特別勘定の金額
非適格合併(合併のうち適格合併を除いたものをいう)により解散した場合、特別勘定を有しているときその特別勘定の金額



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