保険金等とは、保険金、共済金又は損害賠償金で、滅失のあった日から3年以内に支払の確定したものを言います。なお、次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済に限られます。
NO | 法人の種類 |
1 | 農業共同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業共同組合及び農業共同組合連合会 |
2 | 農業共同組合及び農業共同組合連合会 |
3 | 水産業共同組合法第11条第1項第11号に掲げる事業を行う漁業共同組合及び同法第93条第1項第6の2に掲げる事業を行う水産加工業共同組合並びに共済水産業共同組合 |
4 | 火災共済協同組合 |
5 | 生活衛生関係営業の運営の適正及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生協同組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生共同組合連合会 |
6 | 漁業共済協同組合及び漁業共済組合連合会 |
7 | 森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会 |
NO | 保険の種類 |
1 | 棚卸資産の滅失等により受取る保険金等 |
2 | 所有固定資産の滅失等に伴う休廃業等により減少し、又は生ずることとなる収益又は費用の補填に充てるものとして支払を受ける保険金等 |