保険金等の範囲


保険金等とは、保険金、共済金又は損害賠償金で、滅失のあった日から3年以内に支払の確定したものを言います。なお、次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済に限られます。

NO法人の種類
1農業共同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業共同組合及び農業共同組合連合会
2農業共同組合及び農業共同組合連合会
3水産業共同組合法第11条第1項第11号に掲げる事業を行う漁業共同組合及び同法第93条第1項第6の2に掲げる事業を行う水産加工業共同組合並びに共済水産業共同組合
4火災共済協同組合
5生活衛生関係営業の運営の適正及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生協同組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生共同組合連合会
6漁業共済協同組合及び漁業共済組合連合会
7森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会



保険金等の範囲に含まれないもの

NO保険の種類
1棚卸資産の滅失等により受取る保険金等
2所有固定資産の滅失等に伴う休廃業等により減少し、又は生ずることとなる収益又は費用の補填に充てるものとして支払を受ける保険金等



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