保険金による圧縮記帳


内国法人が、各事業年度において所有している固定資産の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償で以下の保険金の範囲(以下「保険金等」)に掲げるものの支払を受けて、その事業年度内にその保険金でその滅失した固定資産に代わる同一種の固定資産(以下「代替資産」)を取得し、又はその損壊した固定資産の代替資産となるべき資産の改良をした場合は、これらの資産につき、その事業年度終了時に、その取得又は改良(以下「取得等」)に充てた保険金による差益金(以下「圧縮限度額」)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額又は引当金勘定に繰り入れる方法により経理したときは、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。

保険金の範囲
保険金等で取得した代替資産の圧縮限度額
保険金等に代えて交付を受けた代替資産の圧縮額の損金算入


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