内国法人が、所有資産の滅失等による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合は、その代替資産につき、その事業年度終了時において、その代替資産にかかわる差益金の額として計上した金額(以下「圧縮限度額」)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法により経理したときは、その減額又は経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。
代替資産に係る差益金の額は、次の1に掲げる金額が2に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額です。
NO | 内容 |
1 | 保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産のその交付を受けた時における時価からその滅失等により支出する経費の額を控除した金額 |
2 | 滅失等をした所有固定資産の被害直前の帳簿価額のうち被害部分に相当する金額 |