交換により取得した資産の圧縮額の損金算入


交換により取得した資産とは、次の表に掲げる資産です。
1土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法第2条第1項に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む)
2建物(これに属する設備及び構築物を含む)
3機械及び装置
4船舶
5鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採取する権利を含む)



遊休資産の交換(基本通達10-6-1)

現在、事業の用に供していない固定資産、いわゆる遊休資産を交換した場合にも摘要があります。


建築中の期間(基本通達10-6-1の2)

対象となる固定資産を1年以上有していたかどうかの判定については、建物等の建築中の期間を含めません。


取得資産を譲渡直前の用途に供したかどうかの判定(基本通達10-6-7)

1土地は、その現況により、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分
2建物は、居住、店舗又は事務所、工場、倉庫、その他の用の区分
3機械及び装置は、その機械及び装置の属する減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二に掲げる設備の種類の区分
4船舶は、漁船、運送船(貨物船、油槽船、薬品槽船、客船等)、作業船(しゅんせつ船及び砂利採取船)、その他の区分



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