交換資産の圧縮記帳


内国法人が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産を他の者が1年以上有していた固定資産(交換のために取得したと認められるものを除く)と交換したときは、その交換により生じた差益を交換により取得した固定資産(交換前の用途と同じ用途に使用されるものに限る)から減額したときは、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
交換により生じた差益金の額


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