はじめに


1.
税効果会計の具体的方法については、日本公認会計士協会の会計制度委員会が昭和51年7月に「連結財務諸表作成要領(第九 税金の期間配分)」を公表し、これが実務上のよりどころとされてきた。平成9年6月に企業会計審議会が連結財務諸表原則を改訂し、税効果会計を全面的に適用することとしたことを受け、当協会は、平成10年5月12日に国際的な動向にも配慮して「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(中間報告)」を取りまとめ公表した。

その後、平成10年10月30日付けで、企業会計審議会から「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「税効果会計基準」という。)が公表され、また、平成10年12月21日付けで「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年11月27日大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)及び「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則」(昭和38年法務省令第31号)の改正が行われ、個別財務諸表にも税効果会計が適用されることとなったため、今般、「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」を取りまとめた。

なお、本報告は、多くの箇所において「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(中間報告)」の内容を踏襲し、個別財務諸表に特有の論点を加筆訂正したものである。




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