在留資格該当性
外資系企業の場合は要約していえば事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、若しくは監査の業務に従事する役員(具体的には、社長、取締役、監査役等)又は部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する職員(具体的には部長、工場長、支店長等)としての活動が該当する。
基準省令適合性からのポイント抜粋