その他の就労する在留資格について簡単に説明を致します。
教授 芸術 宗教 報道 法律・会計業務 医療 研究 教育 興行 技能
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教授---日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動が該当する。
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芸術---収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興業に該当する活動を除く)日本において次のような者が行なう収入を伴う芸術上の活動が該当する。ただし、展覧会への入選等芸術上の相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要である。
1.創作活動を行なう作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などの芸術家
2.音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行なう者
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宗教---外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行なう布教その他の宗教上の
活動。宗教上の活動を行うために外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教等を行うことを目的とする宗教家の活動が該当する。
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報道---外国の報道機関との契約に基づいて行なう取材その他の報道上の活動
次のようなものとしての活動が該当する。
1.外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行なうために日本に派遣されたもの
2.フリーランサーとして活動する記者等で外国の報道機関と契約を締結して、当該報道機関のために報道上の活動を行なうもの
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法律・会計業務---外国事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行なうこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
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医療---医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行なうこととされている医療に係る業務に従事する活動
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研究---日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行なう業務に従事する活動(教授の資格に該当する活動を除く)
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教育---日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
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興行---演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資経営の資格に該当する活動を除く)
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技能---日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で代表的なものとして以下のものがあります。
1. 料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され日本において、
特殊なものについて10年以上の業務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
2. 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
3. スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者で当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に
係る技能を要する業務に従事するもの
* 上記、実務経験は外国の教育期間において当該科目を専攻した期間を含む。
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