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 技術

在留資格該当性


 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動いわゆる理科系の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動が該当する。


基準省令適合性


申請人が次のいづれにも該当していること。
従事しようとする業務について、これに必要な知識に係わる科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により当該技術若しくは知識を修得していること。

(ポイント)

1. 大学は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所などが含まれる。

2. 大学と同等以上の教育を受けとは短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば、高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれる。
なお、インド、韓国などの国の特定の技術系資格試験合格者は大学以上の学歴又は10年以上の実務経験がなくてもこの技術の在留資格(ビザ)を取得することが可能。

3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。




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