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 企業内転勤

在留資格該当性


 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の活動(外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動)

(ポイント)

1. 本邦に本店を置くものに限られず、外国企業、外資系企業、合弁企業などの事業所間の企業内転勤も含まれる。

2. 「転勤」は通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向なども「転勤」に含まれる。


基準省令適合性


申請人が次のいずれにも該当していること。

1. 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる業務に従事していること。

2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



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