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しるべ政策研究会
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地方交付税とは
地方自治体間の財源の不均衡を是正し,すべての地方白治体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うのに必
要な財源を保障するもので,国税のうち,所得税,法人税及び酒税の収入見込額の32%と消費税の収入見込
額の29.5%,たばこ税の収入見込額の25%を合算した額に前年度以前の年度分の精算額を加減した額を総額
とし,その94%が普通交付税,6 %が特別交付税として各地方自治体に交付される。
全国3300余りの自治体がある。その自治体の850余りが歳入の地方税比率が10%に満たない町
村である。自主財源だけで住民の公共サービスを受けることが出来ない自治体である。だから財源の多くを
交付税や補助金に頼らざるを得ないのである。
【制度内容】 「従来、地方交付税特別会計に不足が生じた場合、これを埋めるために地方交付税特別会計で
借金を行っています。その結果、国では地方交付税特別会計が42兆円にものぼる借入残高を抱えることに
なった。これに対処するため大きな見直しが行われ、平成15年度までの3年間、地方交付税特別会計の不
足の一部は、これまでのように特別会計で借金するのではなく、国と地方が折半して負担することになった。
このため、地方負担分については、これまで特別会計が借金をして地方公共団体に交付していた分減額し、
そのかわり、各地方公共団体が臨時財政対策債(特例債)を発行することが認められるようになった。 川柳 tamio 2001.9.29

普通交付税は,基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合に,その超える額を財源不足額として交付
されるものであり,一方,特別交付税は,特別な財政需要に対応するもので普通交付税の算定に反映するこ
とのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものである。

地方消費税は自主財源になりえるの!
地方債と地方交付税について!
今まで、自治体が公共事業を行う場合、地方債でまかなうことが多く、その償還財源に交付税が充てられ
てきた。交付税措置が保障されるから、各自治体は競って社会資本整備の充実を図ってきたのである。その
結果、所狭しと文化会館・福祉会館・勤労青少年ホ−ム等、様々である。地理的条件や歴史的条件があった
にせよ行政区域を少し跨いだだけで同じような「ハコモノ」が目立つのである。合併を推進していく中で
辛口評論家の住民には「無駄遣い」としか写らないのではないか!
小泉首相の「聖域なき構造改革」で、地方の関心が一番高いのは、財源問題である。予算編成で、地方へ
の歳出と公共事業費の削減を打ち出し、そのための地方交付税や補助金を削る方針である。「国の税源委譲
を明示せず、痛みだけ押し付けられてはたまらない」との声である。だから交付税や補助金制度を見直す必
要があろのである。
国は、自治体が財政面で自立できる「改革」はまさに「市町村合併」と言わんばかりの答えである。地方
分権時代にふさわしくという観点からも、補助金や交付税の縮小に対して、その分、所得税の一部など国税
を地方税に移譲する。このことが基本であるはずだ。
この問題について
地方の自立は、自治体の自主財源の充実が前提であることは間違いないと思う。もう少し国の動きを見極め
たいと思う。

国は歳入不足の恒常化、財政体質の悪化!
一般会計歳入82兆6,523億円(前年対比−2.7)
歳出の20.35%、17兆1,705億円が地方交付税である。
平成13年度、地方交付税制度の見直しとは!
地方交付税の財源不足を交付税特別会計の借入で
これは地方公共団体の側から見れば、地方負担分については、これまで地方交付税として現金給付を受け
ていたものが、特例債という借金に変わることになるのである。これはいわゆる赤字地方債である。今回の
制度改正では、地方への激変緩和措置として平成13年度に限り、地方交付税の減額幅を本来の1/2にす
ることとしたが、それでも地方負担分は全国で1兆4,400億円にも上るのである。」
この減額分を埋めるため、各地方公共団体には特例債の発行が認められていますが、それを発行した場合
には、将来、元利償還金が地方交付税で措置されることになっており、将来債務の増大に対応できるとされ
ているのである。
しかしながら、特例債(市で設定した起債制限額)を発行すれば、市財政にとって重要な指標になる経常
収支比率、起債制限比率に悪影響を及ぼす事が考えられる。また、交付税制度自体の存続が危ぶまれている
状況の中で、はたしてこれに手を染めて良いものか、財政当局も判断に苦しむところであると思う。市の将
来債務の拡大を抑えるためにも、平成13年度は特例債を発行するかしないかの判断が必要となっています。
行政改革大綱に基づく経費の縮減施策及び財政調整基金(貧血)の投入等で、切り抜けたとしても財政事情
は変わらないはずである!
平成13年度分に対する県及び他市の対応を充分検証する必要がある。基本姿勢としては行政改革大綱に
基づく将来債務の膨張抑制を堅持しつつ、今年度スタ−トした新総合計画事業の見直しも含め、市民生活に
直結する行政サービスを低下させることのないように努力されたい。
現段階では不確定ではあるが、来年度以降の地方交付税の減額についても、財政運営の効率化と市町村合併
は斬っても斬れない問題として残るのである。

財政難と真綿で首絞め、後押しを!
市町村合併、横目で見ながら、知らぬ振り!
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