菊 民夫

今だから言える新湊ケ−ブルの「真実」

a menber of the Shinminato City Assemble Tamio Kiku
 

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   新着情報   司直の手で決着2001.3.7

 1998年12月、私が議員として予算委員会で追及した新湊市堀岡地内における北電TV電波障害の打ち切り保証に関する不透明な金の流れが司直の手 で決着した。
 新湊CATVの電波障害対策事業をめぐり、1998年12月に富山新港対策堀岡振興会から新湊ケ−ブルネットワ−クに委託した堀 岡電波障害対策事業費69,754,000円をめぐり、その内の幹線工事費3千2百36万円を横領(振興会から現金手渡し)したとし、着服した 元某事業局長に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)が言い渡された。(富山新聞報道一部抜粋)

 その間、私に対して誹謗・中傷がエスカレ−トする中で、1年余りの捜査の結果、司直が公平に下した判断が業務上横領である。司直の手で決 着した事を謙虚に受け止め、地元信頼回復に最前の努力をすべきである。中には、まだ心ない人達が、結審(贈賄ではなく横領)したに もかかわらず、他の事実(収賄〜議会対策の口止め料)があったかのように今だ中傷している事を耳にすると腹立たしさを憶える。
 騙した人間と、騙された人間が何もなかったかのように平然とし、それにかかわった数人の人達が今だ心が癒されていないのは、その 人達から一度も謝罪が無いからであろう。警察も賄賂の申し込み罪で追起訴を念頭に置き私に協力要請があったが事実でないのできっぱり断った。確かに裁判で裁かれ事実を事実として受け止めたとしても、沢山の人達に迷惑をかけ、地域住 民の信頼を失わせたことの責任は誰がとるのだろうか!

  @法律用語:名誉毀損に対する罪 刑法230条
  A法律用語:賄賂の申し込み罪 刑法197条〜197条の4
  B法律用語:地方公務員法の守秘義務違反 地方公務員法第34条
  C法律用語:背任行為 刑法247条
  D法律用語:業務上横領罪 刑法252条〜253条
  E法律用語:過失について


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   12月定例議会予算委員会の質問要旨(電波障害地域について!)1998.12 
   03月定例議会予算委員会の質問要旨(CATVの補助金について!)1999.03 

   連合自治会協力費とは何ですか(公開質問状)。1999.1.27 
   ケ−ブルテレビの不当性と連合自治会の対応について(公開質問状)。1999.2.6 

   市政報告・検証0 今だから言える新湊ケ−ブルの話(案内)。2000.7.12
   市政報告・検証1 新湊ケ−ブルと補助金の話。2000.7.28
   市政報告・検証2 今だ疑惑が残る、ケ−ブルと振興会の矛盾。2000.7.28
   市政報告・検証3 2転3転している32,364,000円は何のお金。2000.7.28
   市政報告・検証4 7月15日発今だから言えるケ−ブルの話。2000.7.28
   市政報告・検証5 菊民夫が1000万着服した話知っている!2000.8.
   市政報告・検証〃 今、なぜ私が!(会話記録)2000.3.17〜9.1〜2000.9.8
   市政報告・検証6 一連の誹謗中傷により、名誉毀損で県警本部に告訴!2000.9.4

   市政報告・検証7 振興会の対応と問題点(地元住民にどう説明するのか)!
     2000.12.26〜白で決着
   市政報告・検証8 捜査に対して抗議文(新湊警察署・県警本部・警務部観察課)!
     2001.1.12&1.24〜白で決着(捜査本部解散)
   市政報告・検証9 灰色発言の調査依頼(新湊警察署・県警本部・警務部観察課)!
     2001.2.26
   市政報告・検証X 調査の説明責任について!(新湊警察署・警務部観察課)
     2001.3.6〜白で決着
   市政報告・真実X 捜査段階において語られなかった部分の嘘と真実!
     2001.3.22〜被告人、結審後上告せず(期限切れの日)
   市政報告・真実X 告訴人に対して内容証明郵便で弁護士を通じて謝罪を求める。
     2001.4.14〜期限付き
   市政報告・真実X 6月定例議会の総務文教委員会で事件の調査結果が報告される。
     2001.6.15〜裁判経過とチエック体制の強化と今後の対応策について(委員会了承)
   市政報告・真実X 6月定例議会の予算特別委員会で事件の調査結果が報告される。
     2001.6.18〜報告後質疑無し(予算委員会了承)
   市政報告・真実X 平成11年6月10日の被告人の心理と以後の行動について。
     2001.7.7〜
   市政報告・真実X 平成13年2月21日の委員会での嘘の報告について!
     2001.7. 証拠説明書・甲第8号証 反論補足1〜13
   市政報告・真実X 補助事業なのに何故地域住民から負担を求めたのか!
     2001.7. 証拠説明書・甲第8号証 反論補足14
   市政報告・真実X 富山地方検察庁からCATV裁判の調書閲覧の正式許可下りる。
     2001.7.23. 裁判調書流出(コピ−のバラマキ)で、誰が過失を犯したのか。
   市政報告・真実X CATVの違法性について、総務省北陸総合通信局の聞き取りとは!
     2001.8.6.
それ以後の経過
【刑事告訴と民事訴訟】

   市政報告・真実Y 一連の誹謗中傷により、名誉毀損で県警本部に刑事告訴!
     2000.9.4 控訴センタ−で受付(仮?)されたが”告訴数が多いとかで捜査放置される。
   市政報告・真実Y 名誉毀損罪・訴訟起こす
     2001.5.21. 損害賠償請求事件2名
   市政報告・真実Y 名誉毀損罪・刑事告訴正式に受理される(告訴センタ−)
     2002.1.8. 4人に虚偽の内容の捜査調書を第三者に見せる(保険衛生協議会)。
   市政報告・真実Y 名誉毀損罪・新湊警察署、地方検察庁に送致
     2002.8.5. 2002年9月3日に正式受理(受付)されていなかった告訴状も含め

   市政報告・真実1 某事業局長の真実の証言。自白創作! @AB
     2001.10.12. 新橋第一ホテルロビ−(立会人:某事業局長・代理弁護士・濱・菊) 
   市政報告・真実2 嘘の警察調書(作られた調書) えん罪
     2000.12.17 初動捜査の段階からボタンの掛け違い。(新湊警察署:安田清光) 
   市政報告・真実3 事件総括の刑事課長の黙秘権と矛盾(守秘義務)
     事件の真相を究明する人間が隠蔽(舘谷刑事課長の”あいまい”な証言!)
   市政報告・真実4 言った言葉に責任が持てない嘘の証言
     多くの嘘の証言に反論せず(近隣の多くの証人に迷惑をかけるべきでないと判断)
   市政報告・真実5 裁判費用52万5千円が戻されない理由とは!
     個人を訴えているのに、裁判費用が振興会(住民の財産)から出費された経緯とは!
   市政報告・真実6 名誉毀損罪・2001年5月21日に起こした訴訟結審へ
     2002.11.25. 名誉毀損が無かったの?・・・言ったか言わなかったか? 控訴せず! 
名誉毀損の賠償請求棄却 2002.11.26 新聞報道




【棄 却】 裁判所が受けた訴訟を審理して、その申し立ての理由がないもの等に無効を言い渡すことを棄却とする。 中川正充裁判官は原告(菊民夫)の請求に対して”着服した”明確な発言の証拠がない(言っていない)として菊民夫の名誉毀損を破棄した!

最終更新日:2005年3月3日


   【判例】 警察官の誘導で自白が創作された!やっていないのにやったと! 
     2002.10.29. 1985年の埼玉県草加事件「元少年ら再び無罪」・・・えん罪 
   【判例】 警察官の自白強要!やっていないのにやったと! 
     2004.10.08 公選法違反で起訴された十三人全員が否認
   【判例】 自白供与による”えん罪事件”富山県警氷見署の失態!   民夫「かわら版」
     2002.04.08. 2004年の婦女暴行・婦女暴行未遂事件「やってない」・・・えん罪による再審(無罪!) 北日本新聞 
   【判例】 御殿場市で少女にわいせつな行為を働いたとして10人の少年たちが逮捕! 
     2001.09.  僕たちはなにもやっていないのに警察から自白を強要された・・・えん罪


【結 果】 私に対する「警察官による白でもなく黒でもなく、濃い灰色との発言や、捜査が解散し裁判で結審(白)したにもか かわらず捜査は続いている」との発言の真意について県警へ調査依頼をした。県警本部・警務部観察課の調査結果を含めて、平成13年 3月6日に新湊警察署の副所長から連絡を頂き、後援会の幹事長立ち会いのもとで正式な報告を受けた。「そのような事実は、まったく なかった。」と報告があった。・・・・
 Tamio Kiku 57 years old(2007)  連合自治会役員(個人)は虚偽の事実を言った事になる。強く抗議すると同時に訂正と謝罪を求めた。その後も自治会役員(個人)は 被告人の弁護士から裁判で採用された「自白供述調書(真実が語られていない虚偽)」のコピ−を、おもしろ可笑しく地元住民に見せ 歩き、誹謗中傷が益々エスカレートしたことで議員として自分の身辺をはっきりさせたいと考え、弁護士を通じて名誉毀損で告訴に踏み 切った。  しかし富山県警は受理しながら捜査せず(怠慢)半年が過ぎ告訴の効力を失ったことで、民事訴訟に切り替えた。その後、県警は再度名 誉毀損の告訴を新たに受け付けたいとして聞き取りをし提出した。民事裁判は菊民夫の名誉毀損を破棄。県警は民事裁判の結果を見て告訴 も破棄した。弁護士から控訴(金沢)したい申し出があったが、新しい証人(多くの方に迷惑)を立てることや、時間がかかることもあり 、エネルギーをもっと市政の為に尽くすことが私の任期中の使命であると考え、今まであった事を封印することにした。
 私は、刑事・民事事件を通して、警察官の初動捜査段階で作られた”いい加減の自白供述調書(裁判維持するための都合の良い調書)” に振り回されることを目の当りにした。裁判で、本当の真実が見抜けない(証拠として有利にはたらきかけ採用された陳述書!)こ ともわかった。地方裁判所には未熟な経験不足の若い裁判官が多い、疑義があっても地方裁判所では真実を追究することはできないと感じた。
 未だに、裁判過程で供述調書偏重が”えん罪”を産んでいることは間違いない事実である。
 



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