○小杉町議員政治倫理条例
平成14年3月20日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の奉仕者として、町政に携わる権限と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に専ら町民全体の利益を指針として行動し、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(3) 町又は町が資本金の2分の1以上を出資している法人が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人又は企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
2 本条における政治倫理条例基準は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づいて行われる政治活動を何ら妨げるものではない。
(町工事等の契約に対する遵守事項)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、他人名義による請負をするなどの兼業行為をしないこと。
2 前項の規定は、町の一般物品納入契約についても準用する。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、小杉町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の職務)
第6条 審査会は、第8条第1項に規定する審査を行う。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供等必要な調査を行うことができる。
(町民の審査請求権)
第7条 町民は、議員が第3条及び第4条に規定する政治倫理規定に違反する疑いがあると認められるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する50人以上の連署にこれを証する資料を添え、議長に審査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定により審査の請求がなされたときは、すみやかに審査会にその審査を求めなければならない。
(倫理基準違反の審査)
第8条 審査会は、前条第2項の規定により議長から審査を求められたときは、当該審査請求の適否及び当該事案の存否を審査し、文書で議長に審査結果報告をしなければならない。
2 審査会は、議長から審査を求められた日から起算して60日以内に前項に規定する審査結果を報告するよう努めなければならない。
3 議長は、第1項の規定により審査会から審査結果の報告を受けたときは、その写しを審査請求者に送付するとともに、公表しなければならない。
(町長等政治倫理条例の適用の特例)
第9条 この条例に定めがあるもののほか、審査会に関する規定は、小杉町長等政治倫理条例(平成14年小杉町条例第2号)第4条(第1項を除く。)(政治倫理審査会)を準用する。
(議員の協力義務)
第10条 議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席請求があった場合は、その請求に従わなければならない。
2 審査会は、議員が前項による資料の提出をせず、又は虚偽の報告をしたとき若しくは調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。
(弁明)
第11条 議員は、審査会において口頭又は文書により弁明することを請求することができる。
2 議員は、第8条第1項に規定する審査結果について文書により弁明することができる。
3 議長は、前項の規定により弁明があった場合は、第8条第3項の規定により審査結果を公表するに当たり、その弁明の全部又は要旨を併せて公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町議会規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(小杉町HPより)