バリアフリー関連マーク


障害者のための国際シンボルマーク

国際シンボルマークの画像 1969年、国際障害者リハビリテーション協会(Rehabilition International)によって、
採択決定された、障害者が容易に利用できる建物・施設であることを明確に示す
障害者のための国際シンボルマーク。

身近なところでは、駐車場やトイレ等でよく見かけるマークで、
車椅子が描かれている性格上、車椅子専用?と思われがちだが、
このマークはけっして車椅子を利用する障害者に限定されるものでなく、
視覚障害や聴覚障害等すべての障害者を対象としている。
 


このようなマークもある。

盲人を表示する国際マークの画像
盲人を表示する国際マーク
聴覚障害を示す国際マークの画像
聴覚障害を示す国際マーク
オストメイトマークの画像
オストメイトマーク
ハートプラスマークの画像
ハートプラスマーク
ほじょ犬マークマークの画像
ほじょ犬マーク

なお障害者のための国際シンボルマークが使用される場合の建物・施設は、外・内部の規定など、障害者が使用し易いよう、 国際リハビリテーション協会の「使用指針」により細かく定められている。
具体的には
 ○建築物へのアプローチに支障がないこと (地面と同じ高さか、傾斜1/12以下のスロープがある等)
 ○入口が利用できること (80p以上の幅の入り口、回転ドアの場合別入り口設置等)
 ○施設が利用できること(130cm以上の幅の廊下や身障者用トイレ・エレベーター設置等)
 
日本では、日本障害者リハビリテーション協会を介し、シンボルマークの領布が行われている。
 



道交法が定める障害者マーク

道交法が定める障害者マークの画像 2002年6月に改正された道交法で、
「肢体不自由による限定免許保有者(大型・普通に限る)は、
普通自動車を運転する時、肢体不自由者が運転に影響を及ぼすおそれがある時は、
車の前後に右の障害者マークを表示して運転するよう努めなければならない。」
 
との表示義務がなされた。

このマークは身障者の四つ葉マークといわれ、初心者の若葉マーク、高齢者の紅葉マークと共に、 日本独特のものであるが、 あまりその存在、意味を知られてないのが残念だ。
私自身、このマークを車に付けて運転しているが、逆に煽られる事もしばしば。
しかし、このページを作るにあたって、これらマークを付けた車は保護されている事も分かった。
具体的には、
「標識を掲示した車両への幅寄せや割り込み行為には、5万円以下の罰金が科されます。」  
とのこと。
まさかこんな法律が・・・、かなりの驚きであった。
と再確認したしだいである。

2005.6.1.記  



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