第17 多数当事者
連帯債権について、次のような規律を設けるものとする。
連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、(1)から(3)までの場合を除き、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
8 連帯債権
連帯債権に関する規定を新設し,次のような規律を設けるものとする。
(3) 上記(2)の場合のほか,連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は,他の連帯債権者に対してその効力を生じないものとする。
本文(3)は,民法第429条第2項と同趣旨の規律を連帯債権について設けるものである。
規律の趣旨は、中間試案8(3)に関する中間試案概要と同じである。
(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
第429条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。