債権法改正 要綱仮案 情報整理

第18 保証債務

5 根保証
(2) 元本の確定事由(民法第465条の4関係)

 民法第465条の4の規律を次のように改めるものとする。
ア 個人根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合に確定する。ただし、(ア)の場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 (ア) 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
 (イ) 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
 (ウ) 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
イ アに定める場合のほか、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれる個人根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合に確定する。ただし、(ア)の場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 (ア) 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
 (イ) 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

中間試案

5 根保証
 (1) 民法第465条の2(極度額)及び第465条の4(元本確定事由)の規律の適用範囲を拡大し,保証人が個人である根保証契約一般に適用するものとする。

(概要)

 本文(1)は,現在は貸金等根保証契約のみを対象としている民法第465条の2(極度額)と同法第465条の4(元本確定事由)の規律について,その適用範囲を拡大し,主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれないものにまで及ぼすものである。根保証契約を締結する個人にとって,その責任の上限を予測可能なものとすること(極度額)や,契約締結後に著しい事情変更に該当すると考えられる定型的な事由が生じた場合に,その責任の拡大を防止すべきこと(元本確定事由)は,貸金等債務が含まれない根保証にも一般に当てはまる要請であると考えられるからである。

赫メモ

 要綱仮案は、現在は貸金等根保証債務のみを対象としている民法465条の4(元本確定事由)の規律について、その適用範囲を拡大するものであるが、賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務とする個人根保証契約等に配慮して、債権者が主たる債務者の財産について強制執行等を申立てたとき(民法465条の4第1号)、及び、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(同条第2号)を、個人根保証契約一般における元本確定事由とせず、現状と同様、貸金等根保証債務の元本確定事由に留めることとするものである。

現行法

(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第465条の4 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり

【元本確定前に,根保証の主債務に属する債権が譲渡された場合であっても,債権者は保証人に対して保証債務の履行を求めることができる】最高裁平成24年12月14日判決・判時2178号17頁
 BのAに対する貸金等債務についてCが保証期間を5年間,極度額を48億円と定めて根保証していたところ,Aは2年目にBに対する貸金8億円(弁済期翌年)をDに対して譲渡し,DがCに対して保証債務の履行を求めた。
 根保証契約を締結した当事者は,通常,主債務の範囲に含まれる個別の債務が発生すれば保証人がこれをその都度保証し,当該債務の弁済期が到来すれば,当該根保証契約に定める元本確定期日(保証期間の定めがある場合には,保証期間の満了日の翌日を元本確定期日とする定めをしたものと解することができる)前であっても,保証人に対してその保証債務の履行を求めることができるものとして契約を締結し,被保証債権が譲渡された場合には保証債権もこれに随伴して移転することを前提としているものと解するのが合理的である。そうすると,被保証債権の譲受人は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において被保証債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができるというべきである。