債権法改正 要綱仮案 情報整理

第38 寄託

2 受寄者の自己執行義務等(民法第658条関係)
(2) 再受寄者の選任及び監督に関する受寄者の責任

 民法第658条第2項の規律を次のように改めるものとする。
 再受寄者は、寄託者に対し、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

中間試案

2 受寄者の自己執行義務(民法第658条関係)
 (2) 民法第658条第2項の規律を次のように改めるものとする。
   再受寄者は,寄託者に対し,その権限の範囲内において,受寄者と同一の権利を有し,義務を負うものとする。

(概要)

 本文(2)は,適法に再受寄者を選任した場合における寄託者,受寄者及び再受寄者の法律関係について,民法第105条を準用しないこととして,同法第658条第2項の規律を改めるものである。履行補助者である再受寄者を選任することができる場合であっても,再受寄者の行為によって生じた受寄者の責任が履行補助者の選任又は監督の責任に縮減される理由はないことから,履行補助者の行為によって債務不履行が生じた場合にはその責任を負うという一般原則に従うこととしている。

赫メモ

 中間試案からの変更はない(中間試案概要、参照)。

現行法

(寄託物の使用及び第三者による保管)
第658条
2 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。

(復代理人を選任した代理人の責任)
第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

(復代理人の権限等)
第107条 
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり