債権法改正 要綱仮案 情報整理

第39 組合

10 組合の解散事由(民法第682条関係)

 民法第682条の規律を次のように改めるものとする。
 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
(2) 組合契約で定めた存続期間の満了
(3) 組合契約で定めた解散の事由の発生
(4) 総組合員の同意

中間試案

8 組合の解散事由(民法第682条関係)
  民法第682条の規律を改め,組合は,次に掲げる事由によって解散するものとする。
 (1) 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
 (2) 組合契約で定められた存続期間の満了
 (3) 組合契約で定められた解散事由の発生
 (4) 総組合員による解散の合意

(概要)

 組合は,民法第682条に規定する場合(本文(1))のほか,組合契約で定められた存続期間が満了した場合(本文(2)),組合契約で定められた解散事由が生じた場合(本文(3)),組合員全員が解散に同意した場合(本文(4))にも解散するという一般的な理解を明文化するものである。

赫メモ

 中間試案からの変更はない(中間試案概要、参照)。

現行法

(組合の解散事由)
第682条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり