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Last Update = 1998.6.1
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
(平成元年法律第4号)

公布:平成元年2月17日(官報第31号)
施行:平成元年2月17日(附則第1項

 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成元年二月十七日

内閣総理大臣 竹下  登 


法律第四号

   昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律

 昭和天皇の大喪の礼の行われる日〈平成元年2月24日〉は、休日とする。

   附 則
1 この法律は、公布の日〈平成元年2月17日〉から施行する。
2 この法律に規定する日〈平成元年2月24日〉は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。
内閣総理大臣 竹下  登 
法務大臣 辻 正己
外務大臣 宇野 宗佑
大蔵大臣 村山 達雄
文部大臣 西岡 武夫
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 羽田  孜
通商産業大臣 三塚  博
運輸大臣 佐藤 信二
郵政大臣 片岡 清一
労働大臣 丹羽 兵助
建設大臣 小此木彦三郎
自治大臣 坂野 重信


〈参考法令〉
  ・皇室典範(昭和22年法律第3号)
  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
  ・大喪の礼を国の儀式として行う件(平成元年1月8日号外特内閣告示第1号)


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