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Last Update = 1998.6.1
大喪の礼を国の儀式として行う件
(平成元年内閣告示第1号)

告示:平成元年1月8日(官報号外特第1号)

○内閣告示第一号

一 国の儀式として、大喪の礼を行う。
二 大喪の礼を行う期日は平成元年二月二十四日とし、場所は新宿御苑とする。
三 大喪の礼の日時及び細目は、内閣総理大臣が定める。

  平成元年一月八日
内閣総理大臣 竹下  登   


〈参考法令〉
  ・日本国憲法(昭和21年公布)
  ・皇室典範(昭和22年法律第3号)
  ・昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)
  ・昭和天皇の大喪の礼の細目に関する件(平成元年内閣告示第4号)


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