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Last Update = 1998.6.1
大喪の礼を国の儀式として行う件
(平成元年内閣告示第1号)
告示:平成元年1月8日(官報号外特第1号)
○内閣告示第一号
一 国の儀式として、大喪の礼を行う。
二 大喪の礼を行う期日は平成元年二月二十四日とし、場所は新宿御苑とする。
三 大喪の礼の日時及び細目は、内閣総理大臣が定める。
平成元年一月八日
内閣総理大臣
竹下 登
〈参考法令〉
・
日本国憲法
(昭和21年公布)
・
皇室典範
(昭和22年法律第3号)
・
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
(平成元年法律第4号)
・昭和天皇の大喪の礼の細目に関する件(平成元年内閣告示第4号)
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