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Last Update = 1998.9.29
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
(平成2年法律第24号)
公布:平成2年6月1日(官報第380号)
施行:平成2年6月1日(
附則第1項
)
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二年六月一日
内閣総理大臣
海部 俊樹
法律第二十四号
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成二年において
即位礼正殿の儀の行われる日
〈平成2年11月12日〉
は、休日とする。
附 則
1 この法律は、
公布の日
〈平成2年6月1日〉
から施行する。
2
この法律に規定する日
〈平成2年11月12日〉
は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣
海部 俊樹
〈関係法令〉
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
〈参考法令〉
・
皇室典範
(昭和22年法律第3号)
・
即位礼正殿の儀を国の儀式として行う件
(平成2年内閣告示第1号)
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