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Last Update = 1998.9.29
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
(平成2年法律第24号)

公布:平成2年6月1日(官報第380号)
施行:平成2年6月1日(附則第1項

 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成二年六月一日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


法律第二十四号

   即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

 平成二年において即位礼正殿の儀の行われる日〈平成2年11月12日〉は、休日とする。

   附 則
1 この法律は、公布の日〈平成2年6月1日〉から施行する。
2 この法律に規定する日〈平成2年11月12日〉は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣 海部 俊樹   


〈関係法令〉
  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

〈参考法令〉
  ・皇室典範(昭和22年法律第3号)
  ・即位礼正殿の儀を国の儀式として行う件(平成2年内閣告示第1号)


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