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Last Update = 1998.9.29
即位礼正殿の儀を国の儀式として行う件
(平成2年内閣告示第1号)

告示:平成2年1月23日(官報第284号)

○内閣告示第一号

一 国の儀式として、即位礼正殿の儀を行う。
二 即位礼正殿の儀は、平成二年十一月十二日、宮中において行う。
三 即位礼正殿の儀の細目は、内閣総理大臣が定める。

 平成二年一月二十三日
内閣総理大臣 海部 俊樹   


〈参考法令〉
  ・日本国憲法(昭和21年公布)
  ・皇室典範(昭和22年法律第3号)
  ・即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成2年法律第24号)
  ・即位礼正殿の儀の細目に関する件(平成2年内閣告示第4号)


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