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Last Update = 2001.7.3
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成10年法律第141号)

公布:平成10年10月21日(官報号外第216号)
施行:平成12年1月1日(附則

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽


  平成十年十月二十一日

内閣総理大臣 小渕 恵三 


法律第百四十一号

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。

   附 則
 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小渕 恵三 


〈参考法令〉
  ・国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第59号〈官報6月22日号外〉)

〈本法令による改正法令〉
  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号〈7月20日〉)

条文最終基準日平成13年7月3日
条文確認典拠官報平成10年10月21日号外第216号(大蔵省印刷局)
原条文書式縦書き

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