《網際情報館》 |
(平成11年法律第127号) |
内閣総理大臣 | 小渕 恵三 |
(日章旗の制式の特例) 3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合に ざお ついて縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に 横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。別記第一(第一条関係)
一 寸法の割合及び日章の位置 縦 横の三分の二 日章 直径 縦の五分の三 中心 旗の中心 二 彩色 地 白色 日章 紅色 |
一 歌詞 君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで |
二 楽曲 |
内閣総理大臣 | 小渕 恵三 | |
運輸大臣 | 川崎 二郎 |
条文最終基準日 | 平成13年4月8日 |
条文確認典拠 | 官報平成11年8月13日号外第156号(大蔵省印刷局) |
原条文書式 | 縦書き |